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札幌潮鱗会規約


      第1章 総  則
第1条    この規約は磯釣り愛好者によって組織したこの会の運営に必要な事を定め
        るものとする。
第2条    この会を札幌潮鱗会と称し、その事務局を当会会長宅に置く。
第3条    札幌潮鱗会は磯釣りを通じ会員の趣味を活用し親睦と友愛の精神で会の発
        展を図る事を目的とする。

      第2章 組  織
第4条    会の組織構成は、一般だれでも加入できる。
第5条    会員の資格は所定の入会手続きを経て札幌潮鱗会事務局に登録を完了し
        て会員とする。
第6条    札幌潮鱗会の年会費は年額7,000円とする。

      第3章 総  会
第7条    定時総会は毎年1回開催し臨時総会及び役員会は会長がこれを必要と認め
        た時に開催する。
第8条    総会の議決を要する事項は、次の通りとする。
         1.規約の改正  2.役員の選出  3.会計決算  4.事業計画

      第4章 役  員
第9条    札幌潮鱗会には次の役員を置くものとする。
         1.会長1名  2.副会長若干名  3.幹事若干名
第10条   会長及び役員は会の運営を円滑にするために立案及び実施を担当し協力し
        て業務を推進する。
第11条   任期は2年とする。但し再任はこれを妨げないものとする。

      第5章 会  計
第12条   札幌潮鱗会の会計年度は1月1日に始まり12月31日とする。
第13条   年度事業計画及び決算報告は、新年総会において発表する。

      第6章 慶  弔
第14条   当会の慶弔規定は会員及び親族の不幸の場合、香典5,000円と弔電とする。
        その他、役員会で協議する。

      付   則
この規定は、平成29年3月11日 一部改訂

      細   則
審査方法   @2魚種身長とサイコロの目重量(1から6の目が出るサイコロ使用)の
          合計点で順位を決めるが、その際の採点方法は身長1mm1点、
          重量10g1点とする。
          (同じ点数の場合は最身長を、身長が同じ場合は審査の総重量を優先)
           する。
         A竿は3本までとする。
         B審査対象魚
            アブラコ類・カジカ類・ソイ類・カレイ類・アカハラ・タナゴ・ボラ・コマイ
         C年間賞を決めるに当たって、同点の場合は最身長を、身長が同じ場合
           は2番目の身長を優先する。なお魚種別身長賞は次の二項目を対象にする。
           @審査時に身長を測った魚。(2魚種)   A提出した魚に限るが、@以外の
           魚の中で本人が魚種別身長賞の候補になると思った場合、審査時に自己申告
           して身長を測った魚。

★@ケガ、事故等には会として責任をとらない。各自安全に留意すること。
   個人で保険に加入する事をお願いしたい。
★A会員外の参加を認める。但し、年間賞の対象にならない。

                                                     以 上


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